スポンサー広告
法定耐用年数は一覧などで表示されたり、減価償却や建物、自動車や給湯器など様々な物に定められています。法定耐用年数は他にも、リースの機械やマンションにも定められており、改正される事があるので注意が必要です。
スポンサー広告
法定耐用年数は、税法における減価償却資産の耐用年数について課税の公平性を図るために設けられた基準となっています。 耐用年数とは、減価償却資産が利用に耐える年数を表しています。 長期に渡って、反復使用に耐える経済的に価値があるものの減価を、 各年度に費用配分していく場合の、計算の基礎となっているのです。 例えば建物、自動車や給湯器、機械、マンションなどが該当します。
耐用年数は性格からしても、長短によって納税額に影響を及ぼすのが一般的なため、 法人税法においては、恣意性を排除する目的で、「資産の種類」「構造」「用途」別に耐用年数を詳細に定めており、 画一的に扱うこととしているのです。 つまり法定耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数を指しているのです。 文字は難しいものばかりが並んでいますが、至って単純なのです。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の前身は、 1951年(昭和26年)に固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)として制定されました。 そして1965年(昭和40年)に全面的に改正され、減価償却資産の耐用年数等に関する省令となり、 法定耐用年数が誕生したのです。 現在ではわかりやすい表示がなされており、一覧などで確認できるようになっているタイプもあります。 またリースとの関わりも深く、法定耐用年数の70%以上(法定耐用年数が10年以上の場合は60%)の期間で、 1年未満の端数は切り捨てる方法が取られています。
